2026.09.07
訪問介護の費用はいくら?福岡市南区の自己負担の目安
結論から言うと、訪問介護(ホームヘルパーの自宅訪問サービス)の自己負担額は、介護保険の負担割合(1〜3割)と利用する時間区分(身体介護・生活援助)によって決まります。福岡市(南区を含む)は介護報酬の「地域区分」で全国最高水準の5級地に区分されており、他地域よりわずかに単価が高めに設定されています。本記事では、公的資料をもとにした自己負担額の目安と、介護保険の対象外となる実費についてまとめます。
※本記事は2026年9月6日時点の公表情報をもとに作成しています。介護報酬や負担割合の基準は制度改定により変わることがあるため、最新の内容は福岡市の介護保険担当窓口またはケアマネジャーにご確認ください。
この記事でわかること
訪問介護の自己負担割合(1〜3割)はどう決まる?
介護保険サービスの自己負担割合は、多くの方が1割ですが、一定以上の所得がある方は2割または3割となります。判定基準の目安は次の通りです(厚生労働省の資料に基づく)。
| 負担割合 | 本人の合計所得金額 | 年金収入+その他所得の合計(目安) |
|---|---|---|
| 3割 | 220万円以上 | 単身340万円以上/夫婦世帯463万円以上 |
| 2割 | 160万円以上 | 単身280万円以上/夫婦世帯346万円以上 |
| 1割 | 上記に該当しない方 | ― |
ご自身の負担割合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」で確認できます。あくまで目安であり、判定の詳細な計算方法や特例(合計所得金額から公的年金等控除後の額を引く場合など)もあるため、正確な割合は福岡市の介護保険担当窓口またはケアマネジャーにご確認ください。
訪問介護1回あたりの費用目安(身体介護・生活援助)
訪問介護の費用は「単位数×地域ごとの単価」で計算され、そこに自己負担割合を掛けたものが自己負担額になります。福岡市(南区含む)は後述の通り1単位あたり10.70円(訪問系サービス)です。2024年度介護報酬改定後の基本報酬(単位数)をもとに、目安の総費用・自己負担額を以下にまとめました。
身体介護が中心の場合
| 時間区分 | 単位数 | 総費用目安 | 1割負担目安 | 2割負担目安 | 3割負担目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分未満 | 163単位 | 約1,744円 | 約174円 | 約349円 | 約523円 |
| 20分以上30分未満 | 244単位 | 約2,611円 | 約261円 | 約522円 | 約783円 |
| 30分以上1時間未満 | 387単位 | 約4,142円 | 約414円 | 約828円 | 約1,243円 |
| 1時間以上1時間30分未満 | 567単位 | 約6,067円 | 約607円 | 約1,213円 | 約1,820円 |
生活援助が中心の場合
| 時間区分 | 単位数 | 総費用目安 | 1割負担目安 | 2割負担目安 | 3割負担目安 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20分以上45分未満 | 179単位 | 約1,915円 | 約192円 | 約383円 | 約575円 |
| 45分以上 | 220単位 | 約2,354円 | 約235円 | 約471円 | 約706円 |
※上記は2024年度介護報酬改定後の基本報酬のみで試算した参考値です。処遇改善加算や特定事業所加算、早朝・夜間・深夜加算などが別途加わる場合があり、実際の金額とは異なります。1円未満は概算で端数処理しています。
福岡市(南区含む)の地域区分による単価の違い
介護報酬は全国一律の「単位数」に、地域ごとの人件費水準を反映した「地域区分」の単価を掛けて計算されます。福岡市は地域区分で最も高い「5級地」に位置づけられており、訪問系サービス(訪問介護・訪問入浴介護・訪問看護など)の1単位あたりの単価は10.70円(基準額10円に対し7%の上乗せ)です。南区も福岡市内のため同じ単価が適用されます。上記の目安表もこの単価をもとに計算しています。
介護保険の対象外費用(実費)にご注意ください
上記の単位数・自己負担額は、あくまで介護保険が適用される部分の目安です。訪問介護では、次のような費用は介護保険の給付対象外(実費)となるため、あらかじめ事業所に確認しておくことをおすすめします。
- 交通費:ヘルパーの訪問にかかる交通費は、事業所の方針によって実費請求される場合があります(国税庁の見解でも保険給付対象外の実費として整理されています)。多くの場合、通常の営業エリア外への訪問時に発生することが多く、エリア内であれば交通費がかからないケースもあります。
- おむつ代:施設サービスの一部と異なり、在宅(居宅)の訪問介護ではおむつ代は原則として保険給付の対象外で、実費負担となります。
- 生活援助の対象外となる行為の実費:庭の手入れ、ペットの世話、大掃除、正月準備など「日常生活の援助」の範囲を超える行為は生活援助の対象外とされており、依頼する場合は保険外サービスとして別途実費がかかります。
- その他:キャンセル料や、契約内容によるその他の実費項目は事業所ごとに異なるため、契約時の重要事項説明書でご確認ください。
これらの実費は事業所や地域、サービス内容によって差があります。正確な金額は各事業所に直接お問い合わせください。
月額の目安シミュレーション例
たとえば、身体介護(20分以上30分未満・244単位)を週5回、月20回利用した場合の目安は次の通りです。
- 総費用目安:約2,611円 × 20回 = 約52,220円/月
- 1割負担の場合:月額目安 約5,222円
- 2割負担の場合:月額目安 約10,444円
- 3割負担の場合:月額目安 約15,666円
※これは基本報酬のみをもとにした一例であり、実際にはケアプランの内容、加算の有無、他の介護サービスとの併用、要介護度ごとの「区分支給限度基準額」の範囲などによって金額は変わります。また、1か月の自己負担が一定額を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額介護サービス費制度」もあります。具体的な見込み額は、担当のケアマネジャーにケアプランベースで確認することをおすすめします。
福岡市南区で訪問介護をご検討の方へ
福岡市南区にお住まいで訪問介護をご検討中の方は、まずはお住まいの地域を担当するケアマネジャーに、費用の見込みとケアプランについてご相談いただくのが確実です。私たち「ホームヘルプ卵」も福岡市南区・城南区・中央区・博多区・那珂川市・春日市エリアで訪問介護サービスをご提供しており、費用の目安や制度の仕組みについてのご相談も承っています。喀痰吸引等の研修を修了した職員も多数在籍しており、医療的ケアが必要な方のご相談にも対応可能です。ご不明な点があれば、お気軽にお問い合わせください。
よくある質問
Q1. 訪問介護の自己負担割合は誰でも1割ですか?
A. いいえ。一定以上の所得がある方は2割または3割になります。負担割合は毎年市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載されています。
Q2. 福岡市南区だから費用が高い・安いということはありますか?
A. 福岡市は南区を含め市内全域で同じ地域区分(5級地)が適用されるため、区による単価の違いはありません。ただし全国的に見ると福岡市は最も高い級地区分に該当するため、地方に比べると単位あたりの単価はやや高めです。
Q3. おむつ代や交通費も介護保険でまかなえますか?
A. いいえ。おむつ代や訪問時の交通費は介護保険の給付対象外(実費)となるのが原則です。事業所によって扱いが異なるため、契約前に確認しておくと安心です。
Q4. 自己負担額が高額になった場合の軽減制度はありますか?
A. はい。1か月の自己負担合計が一定の上限額を超えた場合に払い戻しを受けられる「高額介護サービス費制度」があります。上限額は所得区分により異なるため、詳しくは福岡市の介護保険担当窓口にご確認ください。
まとめ
訪問介護の自己負担額は、①ご本人の負担割合(1〜3割)、②利用する時間区分(身体介護・生活援助)の単位数、③福岡市の地域区分(5級地・単価10.70円)の3つで決まります。加えて、交通費やおむつ代など介護保険の対象外となる実費もあわせて確認しておくことが大切です。本記事の金額はあくまで目安であり、正確な費用はケアプランや事業所によって異なります。福岡市南区で訪問介護をご検討の際は、ケアマネジャーや事業所にご相談のうえ、実際のケアプランに基づいて見積もりを確認することをおすすめします。
訪問介護の費用やケアプランについて、福岡市南区・城南区・中央区・博多区・那珂川市・春日市エリアでのご相談はホームヘルプ卵までお気軽にお問い合わせください。
出典・参考資料
- 福岡県「地域区分(厚生労働大臣が定める一単位の単価)」https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/240401chiikikubun.html(2026年9月6日確認)
- 厚生労働省老健局「介護保険制度の概要」(令和7年7月)https://www.mhlw.go.jp/content/001512842.pdf(2026年9月6日確認)
- 介護健康福祉のお役立ち通信「訪問介護費の単位数一覧|2026年・2024年介護報酬改定対応」https://carenote.jp/202404houmonkaigo-tani/(2026年9月6日確認)
- 国税庁「居宅サービスにおける利用者負担の交通費等の費用の取扱い」https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/08/08.htm(2026年9月6日確認)
- 厚生労働省「介護保険施設等におけるおむつ代に係る利用料の徴収について」https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/001227967.pdf(2026年9月6日確認)